デザイン制作契約約款

本約款は制作者(以下、Small Business Design)が提供するサービスを契約者(以下「依頼者」)が利用する際に適用するものとします。ご依頼いただく場合は必ずご確認ください。

Small Business Designは、以下に条件の概要が示されている本利用規約を読み、同意しているという了解のもとで、全ての作業を行います。

第1条(委託業務)

1 依頼者は、Small Business Designに対し、以下の業務(以下、「本業務」という。)を委託し、Small Business Designはこれを受託する。

  • Web•グラフィックデザイン業務
  • データ制作業務
  • その他前号に付随する業務

2 本業務の詳細については、Small Business Designのホームページのサービス内容表(以下、「サービス表」という。)を依頼者が確認のうえ、第4条に定める個別契約にて決定するものとする。

3 着手金の入金確認が取れ次第ヒアリングに入る(着手金の確認が取れない限り作業には入れない)

4 依頼者は本業務に要するSmall Business Designからのヒアリングに協力し、必要な情報や素材などの提供を怠らないものとする。

5 依頼者が十分な情報を提供しなかった場合には、Small Business Designは一切の責任を負わないものとする。なお、依頼者による情報提供不備による本業務による成果物(以下、「本成果物」という。)の変更または追加の作業については追加費用が発生することを依頼者は予め了承する。

6 依頼者及びSmall Business Designは、メール等での相談や質疑応答は基本土日祝を除く3営業日以内、デザイン案についての確認は5営業日以内にそれぞれ対応するものとする。ただし、納期が10日以内の案件についてはこの限りではない。

7 依頼者はSmall Business Designへ通知する内容や変更•修正内容等は、依頼者社内の統一された意思として扱うものとする。依頼者の通知内容が変更され、その結果本成果物及びデザイン案等の変更•追加作業が発生する場合には追加費用が発生することを依頼者は予め了承する。

8 本成果物の納品後の無償対応については、サービス表に記載された期間または別途個別契約で合意があった場合のみ対応するものとする。

9 依頼者はSmall Business Designが本成果物をSmall Business Design自身の実績としてWebやSNSなどその他の媒体で紹介することに同意するものとする。

10  依頼者はSmall Business Designが依頼したアンケートに協力するものとし、当該アンケート回答内容をWebやSNSその他の媒体でSmall Business Designが紹介することに同意するものとする。

11 第9項及び前項について、依頼者が同意できない場合は、個別契約にてその旨を合意するものとする。

12 依頼者の依頼内容が公序良俗に反する場合や、わいせつ•アダルトコンテンツ、政治的•宗教的思想を含む場合、特定の個人や法人を誹謗中傷する•著作権等の各種権利を侵害する内容を含む場合や、その他Small Business Designが不適切と判断する場合は直ちに契約を解除することができる。

第2条(契約期間)

1 依頼者が本業務をSmall Business Designに委託する期間は、本契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了日の3ヶ月前までに依頼者Small Business Designいずれからも文書による別段の意思表示がないときは、この契約は更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。

2 本業務における本成果物の納品期日は個別契約にて定めるものとする。ただし、前条第6項の場合は、納品期日が延長されることを依頼者は予め了承する。

第3条(委託料)

1 依頼者は、Small Business Designに対し、本業務の委託料を個別契約で決定した金額を支払うものとする。

2 依頼者は前各項に定める委託料が5万円未満の場合には全額一括を、5万円以上の場合には以下の期日に応じてSmall Business Designより発行された請求書の受領日の7日以内に、Small Business Designの指定する銀行口座に振り込む方法またはクレジットカード決済による方法で支払うものとする。なお、支払手数料は依頼者の負担とする。

  • 個別契約成立後、着手金として委託料の50%(消費税別)
  • 本成果物納品後、残金として委託料の50%(消費税別)

3 個別契約で定めた内容以外の業務が発生する場合及び着手後に本業務内容の方向性を変更する場合は、別途委託料が発生することを依頼者は予め了承する。

4 Small Business Designは着手金受領後、Small Business Designの故意または重過失による本契約及び個別契約の違反がない限り、着手金を返還する義務を負わないものとする。

第4条(個別契約の成立)

1  依頼者及びSmall Business Designは、個別契約において、具体的な業務内容、数量、納品期間、無償対応の有無及び期間、その他の条件(以下「契約条件」という。)を定める。

2 依頼者はSmall Business Designに対し、サービス表をもとに契約条件を記載した注文書(書面のほか、電子メール、電子データ交換又はファクシミリによる方法も可とする。)をSmall Business Designが当該注文書に対し承諾の意思表示を書面または電子メールでしたとき、または依頼者Small Business Design協議のうえ決定した場合に個別契約は成立するものとする。

3 Small Business Designが、依頼者の注文書の受領後5日以内にSmall Business Designに対し書面又は電子メールで応諾の意思表示をしない場合、個別契約は成立しなかったものとみなす。

第5条(契約条件の変更)

依頼者及びSmall Business Designは、本契約及び個別契約の変更を行う必要があると判断した場合は、相手方と協議の上、変更することができる。この場合、委託業務の内容、実施方法、納期、委託料等について依頼者及びSmall Business Designにて協議の上、新たに契約を締結し直すものとする。

第6条(費用)

本業務の履行に要する費用は、依頼者が負担するものとする。

第7条(再委託)

Small Business Designは本業務の一部又は全部を第三者に再委託することができるものとする。ただし、再委託した場合でもSmall Business Designは本契約の義務を免れることはできない。

第8条(検査)

1 Small Business Designは依頼者に対し、本成果物を電子メール等によるデータの送信の方法で引き渡すものとする。

2 依頼者はSmall Business Designによる本成果物の引渡し後、検査を実施し、個別契約で定める種類、品質及び数量に合致するかを直ちに検査する。

3 前項に定める受入検査の結果、不合格となった場合、Small Business Designは、依頼者が指定する期限までに依頼者が指定する方法により、本成果物を修補し、又は代替品を納入(以下「修補等」いう。)する。なお、Small Business Designが修補等を行った後の納入物の検査については、前項の定めに従う。

4 Small Business Designは、第1項に定める検査の結果に関し、疑義又は異議のあるときは、遅滞なく依頼者にその旨申し出て、依頼者Small Business Design協議のうえ解決する。

5 依頼者はSmall Business Designによる本成果物の引渡し後、3営業日以内に、何らSmall Business Designに対し異議を申し出なかった場合、検査に合格したものとみなす。

第9条(契約不適合責任)

Small Business Designは第1条第8項に定めるもの以外、契約不適合責任を負わないものとする。

第10条(著作権の取扱い)

1 本業務の過程で発生した本成果物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。以下同じ。)は、Small Business Designに帰属するものとし、依頼者は、Small Business Designの事前の許可なくの二次使用等はできないものとする。

2 本成果物のオリジナルデータの譲渡価格は当該成果物の個別契約で定めた委託料の500%とする。

3 本成果物の二次使用料は当該成果物の個別契約で定めた委託料の80%とする・

4 依頼者及びSmall Business Designが合意の上オリジナルデータの譲渡や二次使用を、Small Business Designが許可した場合であっても、Small Business Designは著作権を放棄するものではない。

第11条(知的財産権の帰属等)

本業務遂行の過程で得られた発明、考案、意匠又はノウハウ(以下併せて「発明等」という。)にかかる知的財産権(当該知的財産権を受ける権利を含む。以下、これらの権利を合わせて「特許権等」という。)は、Small Business Designに帰属する。

第12条(表明保証)

Small Business DesignはSmall Business Designの知る限りにおいて、本成果物について第三者の知的財産権を侵害していないことを表明し、保証する。なお、Small Business Designが知らず、依頼者に不利益があった場合でもSmall Business Designは一切責任を負わないものとする。

第13条(秘密保持)

1 依頼者及びSmall Business Designは、本契約及び個別契約の内容及び存在、相手方の個人情報ならびに本業務の履行に関して相手方より開示された配布物及びその他の一切の情報(以下、「秘密情報」という)を秘密として保持するものとし、相手方の書面による事前の同意なく第三者に開示し、漏洩し、又は本契約を履行する目的以外に使用してはならない。

但し、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。

  • 開示を受けた時点で、既に公知となっている情報。
  • 開示を受ける前から双方保有していた情報。
  • 開示を受けた後に、双方の責に帰すべからざる理由により公知となった情報。
  • 開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
  • 相手方が事前に書面によって第三者への開示を承諾した情報。
  • 開示を受けた情報とは無関係にSmall Business Designが独自に開発した情報。

2 依頼者及びSmall Business Designは、本件業務の目的の範囲を超えて、秘密情報を加工、 利用、複写、又は複製してはならず、これを取り扱ってはならない。

第14条(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)

1 依頼者は本業務の遂行上必要な資料等(以下「資料等」という。)をSmall Business Designに貸与し、また本業務遂行上必要な情報を告知するものとする。

2 Small Business Designは依頼者より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。

3 Small Business Designは依頼者より貸与された資料等を本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。

4 Small Business Designは依頼者より貸与された資料等について、依頼者の指示により、返却又は廃棄するものとする。ただし、その際の費用は依頼者の負担とする。

第15条(事故処理)

本契約に基づく本業務の遂行により事故または第三者よりクレームが生じた場合、依頼者Small Business Design双方で協力のうえ対処するものとする。

第16条(損害賠償)

依頼者又はSmall Business Designは、相手方の責めに帰すべき事由により自己に損害が生じたときは、相手方に対し、直接かつ通常の範囲の損害(弁護士費用等を含むが、これらに限られない。)の賠償を請求することができるものとする。ただし、Small Business Designの負担する損害賠償額の上限は、損害の発生した個別案件に対応する当該個別案件の委託料の額を限度とする。

第17条(禁止事項)

1 本契約及び個別契約の期間中及び契約終了後においても、依頼者はSmall Business Design及びSmall Business Designの制作物に関して、社会的に陥れるような発言をいかなる場所や媒体でも行ってはならない。

2 依頼者が前項に違反した場合、Small Business Designは本契約を直ちに解除することができ、依頼者は違約金として、個別契約で定めた委託料の全額をSmall Business Designに支払うものとする。なお、本規定は別途損害賠償の請求を妨げない。

第18条(不可抗力)

地震・台風・津波・水害・火災その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、盗難、SARS・鳥インフルエンザ・コロナウイルス等の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上のその他重大な疾病、争議行為、放火、延焼等による原材料の調達困難、輸送機関・通信回線の事故・利用困難(サイバーテロによる被害を含む。)、電力供給の逼迫、法令の制定・改定、公権力による命令・処分、その他依頼者及びSmall Business Designの責に帰することができない事由による履行の遅滞又は履行の不能については、依頼者及びSmall Business Designは相手方に対し一切の責任を負わない。

第19条(解約)

1 依頼者及びSmall Business Designは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要することなく、直ちに本契約及び個別契約を解除する事ができる。

  • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立を受け、又は自ら申し立てたとき。
  • その所有する財産につき、第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てを受け、又は公租公課滞納処分を受けたとき。
  • 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
  • 解散(合併による場合を除く)、事業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をしたとき。
  • 自ら振出し、又は引受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払い不能な状態になったとき。
  • 相手方が本契約の各条項に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しないとき。
  • Small Business Designが連絡しても依頼者が連絡せず7営業日を過ぎた場合、情報提供に協力しない場合、依頼者からの暴言など、Small Business Designが業務を継続するのが不可能と判断した場合
  • 第1条12項のいずれかに該当する依頼内容を受けたとき。
  • その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。

2 本条によりSmall Business Designが契約を解除した場合、第20条に定める違約金を依頼者に請求することができるものとする。

第20条(中途解約)

依頼者が中途解約を行う場合、違約金として、着手金及びSmall Business Designの作業済み分の委託料を時間換算のうえ支払うものとする。

第21条(契約終了後の処理)

Small Business Designは、本契約終了後、依頼者の指示に基づき、直ちに依頼者より預託された本業務に関する資料及び物品等を返却又は、破棄するものとする。

第22条(反社会的勢力の排除)

1 依頼者及びSmall Business Designは、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表 者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団 関係企業、総 会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを 表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 依頼者又はSmall Business Designの一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告も せずして、本契約を解除することができる。

第23条(準拠法・裁判管轄)

1 本契約及び個別契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法に従い解釈される。

2 本契約及び個別契約に関する一切の紛争は、被告の本店所在地を管轄する裁判所を、専属的合意管轄裁判所とすることに合意する

第24条(協議)

 依頼者及びSmall Business Designは、本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約及び個別契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

第25条(残存条項)

本契約終了後も、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第16条、第17条及び第23条の定めは、有効に存続するものとする。

制定日:2022年11月28日
改訂日:2023年7月24日